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ご支援

遺贈・相続財産による
ご寄付について

日本聾話学校は学校創立以来100年に及ぶろう教育の実績を土台に、聴覚障がい児とその親たちの真の幸せのため、キリスト教精神に基づく一人ひとりを大切にする聴覚主導の人間教育を実践して参りました。これまで数多くの方々のご寄付によってこの教育が支えられ、歩みをとめず進むことができましたこと心より感謝申し上げます。
日本聾話学校の教育へのご賛同と支援の意思をお持ちの方からの遺贈及び、相続財産によるご寄付を承っております。

「遺贈によるご寄付」
遺贈とは、遺言書を作成して相続財産の一部または全部を特定の人・団体に寄付する制度です。遺言書において相続財産の遺贈先に「日本聾話学校」をご指定いただければ、遺言執行時に本校への寄付が行われます。

「相続財産による寄付」
相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
相続財産を法令の基準に従って寄付し、所管税務署に申告した場合、相続税について非課税の承認を受けることが出来ます。本制度による寄付をお考えの方は、相続税申告書提出期限の約3カ月前までにご相談ください。

ご相談窓口

ご相談窓口までご連絡下されば担当者が手続きなどの概要を説明させていただきます。
ご希望があれば、これまで本校が遺贈、相続等でお世話になっている司法書士をご紹介させていただきます。

日本聾話学校寄付ご相談担当:事務長 大森幹之
電話:042-735-2361  Eメール:

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